表題にある「基本的な帳簿」とは、なにか?
- 労働者名簿
- 労働条件通知書の控え
- 賃金台帳
- 年次有給休暇管理簿
- タイムカードなどの勤怠記録
順番に、簡単な解説をいれます。
1 労働者名簿
→労働基準法で、作成や保管が定められています。
この帳簿で、労働者を明確にすることになります。
アカウントの基本情報との意。
2 労働条件通知書の控え
→労働基準法で、作成し、労働者への交付義務があります。
基本的な労働条件を、労働者へ通知します。
「控え」としたのは、「労働条件通知書」そのものは、労働者へ渡すものだからです。
事業者によっては、労働契約書を作成し締結している場合もあります。
その場合は、その労働契約書に、労働条件通知書の内容が盛り込まれ、
明示・明確にわかれば、改めて、交付する必要はないです。
この「労働条件通知書の控え」は、労働者の実在性の確認として、
雇用保険の手続きのみならず、許認可でも添付書類として、使用できることもあります。
3 賃金台帳
→労働基準法で、作成や保管が定められています。
勤務時間や給与の内訳(基本給、割増手当など)を記載します。
4 年次有給休暇管理簿
→労働基準法で、作成や保管が定められています。
いわゆる働き方改革で、有給休暇の取得義務にともなって定められました。
5 タイムカードなどの勤怠記録
→間接的には労働基準法、直接的には労働安全衛生法で、定めがあります。
いわゆる働き方改革で、法律に定められました。
以前から、ガイドラインなどで規定はありましたが、法の定めはありませんでした。
最近だと、クラウドサービスなどがあり、
紙のタイムカード打刻に代わって主流になる感じがしますが、、、
10人未満の事業者は、表計算ソフトなどを使用しているところも多いと思います。
☆ 1、3、5は、労務では「法定三帳簿」と言われます。
基本的で基礎・重要な帳簿の意。
この「法定三帳簿」+2(労働条件通知書の写しと有給休暇管理簿)を、
実態に即して、適正・適切に運用できれば、労務管理のベースができます。
そのため、労務管理は、この基本的な帳簿(5つ)を、
そろえるところからおこなうのが肝要となります。