社労士おかべ BLOG

旅館業と建設業に強いです。

労務管理は、基本的な帳簿をそろえるところからおこなう。

表題にある「基本的な帳簿」とは、なにか?

 

  1. 労働者名簿
  2. 労働条件通知書の控え
  3. 賃金台帳
  4. 年次有給休暇管理簿
  5. タイムカードなどの勤怠記録

 

順番に、簡単な解説をいれます。

 

1 労働者名簿

労働基準法で、作成や保管が定められています。

この帳簿で、労働者を明確にすることになります。

アカウントの基本情報との意。

 

2 労働条件通知書の控え

労働基準法で、作成し、労働者への交付義務があります。

基本的な労働条件を、労働者へ通知します。

「控え」としたのは、「労働条件通知書」そのものは、労働者へ渡すものだからです。

 

事業者によっては、労働契約書を作成し締結している場合もあります。

その場合は、その労働契約書に、労働条件通知書の内容が盛り込まれ、

明示・明確にわかれば、改めて、交付する必要はないです。

 

この「労働条件通知書の控え」は、労働者の実在性の確認として、

雇用保険の手続きのみならず、許認可でも添付書類として、使用できることもあります。

 

3 賃金台帳

労働基準法で、作成や保管が定められています。

勤務時間や給与の内訳(基本給、割増手当など)を記載します。

 

4 年次有給休暇管理簿

労働基準法で、作成や保管が定められています。

いわゆる働き方改革で、有給休暇の取得義務にともなって定められました。

 

5 タイムカードなどの勤怠記録

→間接的には労働基準法、直接的には労働安全衛生法で、定めがあります。

いわゆる働き方改革で、法律に定められました。

以前から、ガイドラインなどで規定はありましたが、法の定めはありませんでした。

最近だと、クラウドサービスなどがあり、

紙のタイムカード打刻に代わって主流になる感じがしますが、、、

10人未満の事業者は、表計算ソフトなどを使用しているところも多いと思います。

 

☆ 1、3、5は、労務では「法定三帳簿」と言われます。

基本的で基礎・重要な帳簿の意。

 

この「法定三帳簿」+2(労働条件通知書の写しと有給休暇管理簿)を、

実態に即して、適正・適切に運用できれば、労務管理のベースができます。

 

そのため、労務管理は、この基本的な帳簿(5つ)を、

そろえるところからおこなうのが肝要となります。